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  利用申し込み > 契約の申込みおよび成立
第2章 契約の申込みおよび成立

第8条(申込み)
本サービスを利用しようとする事業所は、利用申込書(様式1)を、本会の指定する方法で本会に提出する
前項の利用申込書には、システム使用責任者の氏名および連絡先を記載しなければならない。
本会が、前項のシステム使用責任者に前項の連絡先により通知した場合は、事業所または利用者に通知したとみなす。
本会は、第1項の事業所に対し、本会の定款に定める地区内に営業所、事務所、工場または事業場を有する事業者であることを示す書類の提出を求めることができる。

第9条(申込みの拒絶)
本会は、次の各号のいずれかの理由により、前条第1項の申込みを拒むことができる。
(1) 事業所が、本会の定款に定める地区内に営業所、事務所、工場または事業場を有する事業者でない場合。
(2) 前条第1項の利用申込書の記載内容に洩れや虚偽がある場合。
(3) 事業所が、前条第4項の書類を提出しない場合。
(4) 前条第4項の書類に記載内容の洩れや虚偽がある場合。
(5) 第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当するか、もしくは過去に該当した事実がある場合。

第10条(契約成立)
本会が、当該事業所に利用承諾書(様式2)をもって契約成立を、本会が別に定める通知手段により通知することにより、本会と事業所の間で契約が成立する。
前項の利用承諾書の本会からの発信日をもって、契約成立日とする。
前項の契約成立日から、第1項の事業所は利用者となる。
本会は、契約成立後に次の各号のいずれかの理由により、遡って契約を無効にすることができる。
(1) 第8条(申込み)第1項の利用申込書の記載内容に虚偽があることが明らかになった場合。
(2) 第8条(申込み)第4項の書類に虚偽があることが明らかになった場合。
(3) 第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当するか、もしくは過去に該当した事実があることが明らかになった場合。

第11条(申込み内容の変更届出)
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本会が別に定める方法により、本会に変更内容を届け出なければならない。
(1) 住所もしくは所在地を変更したとき。
(2) 商号もしくは屋号を変更したとき。
(3) 第3項以外の理由で、代表者または事業主を変更したとき。
本会は、前項各号の事実を証明する書類の提出を利用者から求めることができる。
利用者は、死亡、解散、合併、民事再生申請、破産申請等により、代表者または事業主が変更になったときは、直ちに本会が別に定める方法により本会に届け出なければならない。
利用者は、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項第11号または第12号のいずれかに該当したときは、直ちに本会が別に定める方法により本会に届け出なければならない。
利用者は、第3項または前項の届出を、その事実の発生の前に行うことができる。
前項の届出は、本会が第3項または第4項の事実発生を確認した時点から効力を発生する。



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