1 |
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本会が別に定める方法により、本会に変更内容を届け出なければならない。 |
(1) |
住所もしくは所在地を変更したとき。 |
(2) |
商号もしくは屋号を変更したとき。 |
(3) |
第3項以外の理由で、代表者または事業主を変更したとき。 |
2 |
本会は、前項各号の事実を証明する書類の提出を利用者から求めることができる。 |
3 |
利用者は、死亡、解散、合併、民事再生申請、破産申請等により、代表者または事業主が変更になったときは、直ちに本会が別に定める方法により本会に届け出なければならない。 |
4 |
利用者は、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項第11号または第12号のいずれかに該当したときは、直ちに本会が別に定める方法により本会に届け出なければならない。 |
5 |
利用者は、第3項または前項の届出を、その事実の発生の前に行うことができる。 |
6 |
前項の届出は、本会が第3項または第4項の事実発生を確認した時点から効力を発生する。 |