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第3章 事業所ID

第12条(事業所ID)
本会は、第10条の契約成立をもって、当該利用者の利用者情報の登録を行い、当該利用者に係る事業所IDを発行し、当該利用者に貸与する。
原則として、1利用者に対して1事業所IDとする。
本会は、事業所IDを本会が別に定める方法により利用者に通知する。
利用者は、貸与された事業所IDを契約終了まで保持する。

第13条(事業所IDの追加発行)
前条第2項にかかわらず、本会は利用者から申込みがあり、本会が承諾すれば、事業所IDを随時追加発行することができる。
前項の申込みは、利用申込書(様式1)により行う。
本会は、第1項の申込みの承諾を、本会が別に定める方法により速やかに利用者に通知する。
利用者は、前項の承諾に基づき、前項の通知の日(ID登録日)から、追加発行された事業所IDの利用を開始することができる。
本会は、当該利用者に関して、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する事実があるか、または過去にあった場合は、第1項の申込みを承諾しないことがある。
事業所IDの追加発行後、当該利用者に関して、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する事実があるか、または過去にあったことが明らかになった場合、本会は追加発行された事業所IDの発行を取り消すことができる。
利用者は、本会が承諾する限り、追加発行された事業所IDをいくつでも保持することができる。



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