1 |
前条第2項にかかわらず、本会は利用者から申込みがあり、本会が承諾すれば、事業所IDを随時追加発行することができる。 |
2 |
前項の申込みは、利用申込書(様式1)により行う。 |
3 |
本会は、第1項の申込みの承諾を、本会が別に定める方法により速やかに利用者に通知する。 |
4 |
利用者は、前項の承諾に基づき、前項の通知の日(ID登録日)から、追加発行された事業所IDの利用を開始することができる。 |
5 |
本会は、当該利用者に関して、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する事実があるか、または過去にあった場合は、第1項の申込みを承諾しないことがある。 |
6 |
事業所IDの追加発行後、当該利用者に関して、第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する事実があるか、または過去にあったことが明らかになった場合、本会は追加発行された事業所IDの発行を取り消すことができる。 |
7 |
利用者は、本会が承諾する限り、追加発行された事業所IDをいくつでも保持することができる。 |