1 |
利用者は、本サービスの提供に対する利用料金を、本会に納付する。 |
2 |
前項の利用料金の算定および支払いの単位は、単位利用料金とする。 |
3 |
単位利用料金は、1事業所ID当たり、かつ1単位サービス提供期間当たりの利用料金とする。 |
4 |
単位利用料金は、31,500円(消費税相当分を含む)とする。 |
5 |
前条第3項から第6項までに基づき、単位サービス提供期間が1年未満の場合でも、単位利用料金の金額は変わらない。 |
6 |
本会は、利用者または事業所IDにより、単位利用料金の金額等を変更することはない。 |
7 |
利用者は、単位利用料金を、対象となる単位サービス提供期間の末日までに、本会が別に定める方法により本会に納付する。 |
8 |
前項にかかわらず、前条第5項(本会の解除終了)または第6項(本サービスの廃止)の場合、第16条(利用料金の一括請求および納付)第3項の請求日の1か月以上後で本会が指定した日までに納付する。 |
9 |
利用者が複数の事業所IDを保持する場合は、原則として各事業所IDに係る単位利用料金を合算して、本会に納付する。 |
10 |
本会は、第27条(本サービスの廃止)の場合を除き、受領した単位利用料金は利用者に払い戻さない。 |