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  利用申し込み > サービス提供期間および利用料金

第4章 サービス提供期間および利用料金

第14条(単位サービス提供期間)
本会が利用者に本サービスを提供する期間の基本的な単位を、単位サービス提供期間とする。
単位サービス提供期間は、4月1日からその後最初に到来する3月31日までとする。
前項にかかわらず、第10条(契約成立)の場合、「4月1日から」は「契約成立日から」と読み替える。
第2項にかかわらず、第13条(事業所IDの追加発行)の場合、「4月1日から」は、「ID登録日から」と読み替える。
第2項にかかわらず、第23条(本会からの解除終了)の場合、「その後最初に到来する3月31日まで」は、「解除終了日まで」と読み替える。
第2項にかかわらず、第27条(本サービスの廃止)の場合、「その後最初に到来する3月31日まで」は、「廃止日まで」と読み替える。
第24条から第26条までに基づく本サービスの停止期間は、第1項の単位サービス提供期間に含まれるものとみなす。
本会は、第3項から第6項までの場合を除き、利用者または事業所IDにより単位サービス提供期間を変更することはない。
第3項から第6項までの場合を除き、利用者のいかなる意思表示があっても、利用者または事業所IDにより単位サービス提供期間を変更することはない。

第15条(単位利用料金)
利用者は、本サービスの提供に対する利用料金を、本会に納付する。
前項の利用料金の算定および支払いの単位は、単位利用料金とする。
単位利用料金は、1事業所ID当たり、かつ1単位サービス提供期間当たりの利用料金とする。
単位利用料金は、31,500円(消費税相当分を含む)とする。
前条第3項から第6項までに基づき、単位サービス提供期間が1年未満の場合でも、単位利用料金の金額は変わらない。
本会は、利用者または事業所IDにより、単位利用料金の金額等を変更することはない。
利用者は、単位利用料金を、対象となる単位サービス提供期間の末日までに、本会が別に定める方法により本会に納付する。
前項にかかわらず、前条第5項(本会の解除終了)または第6項(本サービスの廃止)の場合、第16条(利用料金の一括請求および納付)第3項の請求日の1か月以上後で本会が指定した日までに納付する。
利用者が複数の事業所IDを保持する場合は、原則として各事業所IDに係る単位利用料金を合算して、本会に納付する。
10 本会は、第27条(本サービスの廃止)の場合を除き、受領した単位利用料金は利用者に払い戻さない。

第16条(利用料金の一括請求および納付)
本会は、各事業所IDに対し、当該単位サービス提供期間の単位利用料金の一括請求を、本会が別に定める方法により行う。
前項の請求時期は、単位サービス提供期間の末日の1か月以上前とする。
前項にかかわらず、第14条第5項(本会の解除終了)または第6項(本サービスの廃止)の場合、解除終了日または廃止日の後遅滞なく請求を行う。
本会が第1項の一括請求を行った日をもって、請求内容が利用者に到達したものとみなす。
第1項の一括請求の場合、単位利用料金の納付に係る前条第7項の本会が別に定める方法は、本会が別に指定する銀行(銀行業務を行う金融機関を含む)口座への送金とする。
前項の送金手数料は、利用者が負担する。
本会は、システム管理者と合意することで、第1項の一括請求をシステム管理者に委託できるものとし、その場合第1項から前項までの本会は、システム管理者と読み替える。

第17条(利用料金の月割徴収)
本会は、前条の一括請求に代え、各事業所IDに対する単位利用料金の月割徴収を行うことができる。
前項の月割徴収は、第15条第4項の単位利用料金を12等分した金額を、12回に分けて利用者から徴収する。
前項の12回の各徴収時期は、対応する単位サービス提供期間の毎月1日から末日までの間とする。
月割徴収の場合、第15条第7項の納付方法は、本会と利用者の合意に基づき、利用者の指定する銀行口座から本会指定の銀行口座への専門業者による自動振替とする。
前項の振替手数料は、利用者が負担する。
第1項の月割徴収の場合、本会と利用者の合意に基づき、本会から利用者への請求手続を省略することができる。
第1項にかかわらず、第10条(契約成立)の場合または第13条(事業所IDの追加発行)の場合、契約成立日またはID登録日が4月1日以外であれば、利用者が、第15条の単位利用料金を12等分した金額に、直前の4月から契約成立日またはID登録日の属する月までの月数を乗じて算定した金額を、本会が別に定める納付方法により、契約成立日またはID登録日までに本会に納付したことを条件として、契約成立日またはID登録日の属する月の翌月から、第1項の月割徴収を行うことができる。
第1項にかかわらず、第14条第5項(本会の解除終了)または第6項(本サービスの廃止)の場合、解除終了日または廃止日までに単位利用料金の未納額があれば、本会は解除終了日または廃止日の後遅滞なく利用者に未納額徴収を通知し、利用者は、本会が別に定める方法により未納額を本会に納付する。
本会は、システム管理者と合意することで、第1項の月割徴収をシステム管理者に委託できるものとし、その場合第1項から前項までの本会は、システム管理者と読み替える。

第18条(遅延損害金)
本会は、第15条第7項の納付期限を過ぎても、利用料金等の全部または一部の支払がない場合、当該利用者から遅延損害金の支払を求めることができる。
前項の利用料金等は、単位利用料金、第16条第6項の送金手数料および前条第5項の振替手数料とする。
遅延損害金は、納付期限の翌日から利用料金等の全額が納付されるまでの期間について、未払額を年14.6%の日割計算で算定した金額を限度とする。
本会は、納付期限の翌日から利用料金等の全額が納付されるまでの期間について、前項の金額の限度内で、任意に算定期間および支払期限を定めて、利用者から遅延損害金の一部の支払を求めることができる。
前項の遅延損害金の一部は、第1項の利用料金等に含めることができる。

第19条(端数処理)
第15条から前条までに基づき、算定された単位利用料金または利用料金等に1円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。

第20条(料金表)
本会は、第14条から前条までに基づき、第5条のサービス種別と対応した本サービスの料金表を作成する(別紙)。
本会は、前項の料金表を、本会が別に定める方法により事業所に公開する。



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