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  利用申し込み > 契約の更新および終了

第5章 契約の更新および終了

第21条(契約の終了および自動更新)
利用者は、本サービスの利用を終了する場合は、第14条の単位サービス利用期間の末日の1か月以上前に、本会へ利用解除届(様式3)を、本会が別に定める方法で届け出なければならない。
前項の利用解除届の本会到達後、単位サービス利用期間の末日をもって契約終了日とする。
前項にかかわらず、利用解除届の記載内容に洩れや誤り、虚偽があった場合、当該利用者に通知し、利用解除を拒むことができる。
単位サービス利用期間の末日の前月応当日までに利用解除届の本会届出がなかった場合、契約は自動更新する。

第22条(本会からの解除終了)
本会は、第6条(譲渡・再販・質入れの禁止)、第11条第3項または同条第4項(死亡、解散、合併、民事再生申請、破産申請等による代表者または事業主の変更の届出、事前通知を伴わないサービス停止)あるいは第18条第7項(単位利用料金の支払期限)に違反した利用者に対して、その旨を通知して直ちに契約を解除することができる。
本会は、利用者が第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当した場合、その旨を通知して直ちに契約を解除することができる。
利用者が第25条(事前通知を伴う停止)第1項各号に該当した場合、本会は当該利用者にその是正を求め、1か月以上経過しても是正されない場合は、その旨を示し直ちに契約を解除することができる。
第1項から前項までのほか、本会は、業務遂行上重大な支障があると判断した場合、当該利用者にその理由を示し直ちに契約を解除することができる。
第1項から前項までについて、契約終了日は、本会から当該利用者に対して、本会が別に定める方法により契約解除を通知した日とする。



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