1 |
本会は、第6条(譲渡・再販・質入れの禁止)、第11条第3項または同条第4項(死亡、解散、合併、民事再生申請、破産申請等による代表者または事業主の変更の届出、事前通知を伴わないサービス停止)あるいは第18条第7項(単位利用料金の支払期限)に違反した利用者に対して、その旨を通知して直ちに契約を解除することができる。 |
2 |
本会は、利用者が第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当した場合、その旨を通知して直ちに契約を解除することができる。 |
3 |
利用者が第25条(事前通知を伴う停止)第1項各号に該当した場合、本会は当該利用者にその是正を求め、1か月以上経過しても是正されない場合は、その旨を示し直ちに契約を解除することができる。 |
4 |
第1項から前項までのほか、本会は、業務遂行上重大な支障があると判断した場合、当該利用者にその理由を示し直ちに契約を解除することができる。 |
5 |
第1項から前項までについて、契約終了日は、本会から当該利用者に対して、本会が別に定める方法により契約解除を通知した日とする。 |