1 |
本会は、廃止する3ヶ月前に利用者に対し通知し本サービス提供を廃止することができる。 |
2 |
本サービスの一部または全部を廃止する場合の通知方法は通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が利用者に到達したか否かはその効力に影響がないものとする。
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3 |
本会が予期し得ない事由または法令、天災等の止むを得ない事由で、サービス廃止する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合は、事後速やかに利用者に対して通知する。 |
4 |
第1項または前項の場合、本会は利用者に単位利用料金の全部または一部を返還することができる。 |
5 |
前項の返還に要する費用は、全額本会の負担とする。 |
6 |
第3項の場合、本会はシステム管理者に、第4項および前項の金額の全部または一部の支払いを求めることができる。 |