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  利用申し込み > 総則
第1章 総則

第1条(目的)
本規程は、福島県の商工会及び商工会議所(以下「本会」とする。)が事業所に対して、企業会計システム「ネットde記帳」アプリケーションサービス(以下「本サービス」または「サービス」とする。)を提供するに当たり必要な事項を定めるものであり、当事者双方が誠意をもって遵守しなければならない。

第2条(提供地域)
本会が本サービスを提供する地域は、本会定款第3条の地区とする。

第3条(定義)
本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する
(1) 「企業会計システム「ネットde記帳」アプリケーションサービス」とは、ソフトウェアパッケージ「ネットde記帳」を用いて、ASP(Application Service Provider)方式のオンライン企業会計管理システムを事業者に提供する事業とする。(「ネットde記帳」は全国商工会連合会の登録商標である。)
(2) 「事業所」とは、本会の定款に定める地区内に営業所、事務所、工場または事業場を有する事業者とする。
(3) 「利用者」とは、本サービスを利用する事業所とする。
(4) 「事業所ID」とは、事業所から本会へのサービス利用申込に対して発行される利用者認識番号とする。
(5) 「システム管理者」とは、本サービスを運営するためのサーバー等の設備を設置し、その管理を行う福島県商工会連合会とする。
(6) 「規程」とは、本規程に基づいて本会と利用者との間に成立する権利・義務関係とする。

第4条(規程の変更)
本会は、利用者の承諾を得ることなく本規程を変更できるものとし、利用者は変更後の本 規程に基づく利用料金その他の条件に従うものとする。
本会は、前項の変更について速やかに利用者に通知する。通知手段は本会が別に定める。
第1項の通知は、発信によりその効力が生ずるものとし、通知が利用者に到達しない場合であっても、変更後の本 規程が適用されるものとする。

第5条(サービス種別)
本会が利用者へ提供する本サービスの内容(サービス種別)は、別紙(料金表)のとおりとする。

第6条(譲渡・再販・質入れの禁止)
利用者は、本サービスの提供を受ける権利等の本規程上の権利を、本会の許可なく、第三者に譲渡、再契約、質入れしてはならない。

第7条(環境設定)
利用者は、本サービスの提供を受けるために必要なパソコン端末および通信回線の購入および設定を、その責任と費用で行う。



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