| 本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する |
| (1) |
「企業会計システム「ネットde記帳」アプリケーションサービス」とは、ソフトウェアパッケージ「ネットde記帳」を用いて、ASP(Application
Service Provider)方式のオンライン企業会計管理システムを事業者に提供する事業とする。(「ネットde記帳」は全国商工会連合会の登録商標である。) |
| (2) |
「事業所」とは、本会の定款に定める地区内に営業所、事務所、工場または事業場を有する事業者とする。 |
| (3) |
「利用者」とは、本サービスを利用する事業所とする。 |
| (4) |
「事業所ID」とは、事業所から本会へのサービス利用申込に対して発行される利用者認識番号とする。 |
| (5) |
「システム管理者」とは、本サービスを運営するためのサーバー等の設備を設置し、その管理を行う福島県商工会連合会とする。 |
| (6) |
「規程」とは、本規程に基づいて本会と利用者との間に成立する権利・義務関係とする。 |