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  利用申し込み > サービスの停止

第6章 サービスの停止

第23条(システム保守による停止)
本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する
システム管理者は、本サービスを運営するシステムの保守、点検または整備の必要がある場合、期間を定めて、利用者の全部または一部に対するサービスを停止することができる。
前項のサービス停止について、本会は、本会が別に定めた方法により、該当利用者に事前に通知する。
システム管理者は、本会を代行して前項の通知を行うことができる。
第2項の通知の効力は、本会(またはシステム管理者)からの発信により生じるものとし、利用者への到達の有無を問わない。
システム管理者は、第1項の通知後に、新たな通知を行ってその期間を延長することができる。

第24条(事前通知を伴う停止)
システム管理者は、本会から次の各号のいずれかに該当すると通知があった特定の利用者に対し、事前に通知してサービスを停止することができる。
(1) 申込書類または提出書類に不備がある場合。
(2) 住所、電話番号、システム使用責任者等申込書に記載された内容に変更があり、変更の手続きが行われていない場合。
(3) 申込者または契約者が未成年者で親権者の同意を得ていない場合。
(4) サーバーへのコンピューターウィルスの感染の予防等、サービスまたはシステムに重大な被害を与えることを回避するのに必要な場合。
前項の事前通知の方法、内容は、本会がシステム管理者の同意を得て別に定める。
システム管理者は、本会を代行して前項の通知を行うことができる。
第2項の通知の効力は、本会(またはシステム管理者)からの発信により生じるものとし、利用者への到達の有無を問わない。

第25条(事前通知を伴わない停止)
システム管理者は、本会から次の各号のいずれかに該当すると通知があった特定の利用者に対し、事前の通知なくサービスを停止することができる。
(1) 利用者が虚偽の届出をした場合。
(2) 利用者が法律行為をすることができない状況にある場合。
(3) 利用者が本会、システム管理者または第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為を行った場合。
(4) 利用者が本会、システム管理者または第三者の著作権、その他知的所有権を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為を行った場合。
(5) 利用者が本会、システム管理者または第三者のシステム、またはデータの滅失、損壊、盗用行為、あるいはそのおそれのある行為を行った場合。
(6) 利用者が他の利用者の事業所ID、パスワードを不正に使用した場合。
(7) 利用者が、違法行為、または違法行為をそそのかしたり容易にさせたりする行為、ないしはそれらのおそれのある行為を行った場合。
(8) 利用者が、本会またはシステム管理者の本サービス提供を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはそのおそれのある行為を行った場合。
(9) 利用者が、事業所の本サービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはそのおそれのある行為を行った場合。
(10) 利用者の利用料金支払等の債務が履行されない場合、または信用状態が著しく悪化し、当該債務の履行されないおそれがあることが客観的な事実により明らかな場合。
(11) 利用者である個人または法人の代表者が、差押、滞納処分を受けた場合、または、破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合。
(12) 利用者である法人が、破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算の申立を行った場合、または手形交換所の取引停止処分、差押、滞納処分を受けた場合。
(13) 利用者または利用者に所属するシステム使用責任者が所在不明もしくは連絡不能の場合。
(14) 上の各号に定めるほか、利用者が本規約に違反した場合。
システム管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の全部または一部に対し、事前の通知なくサービスを停止することができる。
(1) 天災、大規模災害、広域回線障害、通信回線業者による事前予告のない回線停止等、システム管理者の責に帰すことができない理由によりサービス提供が不可能になった場合。
(2) その他、システム管理者が緊急措置としてサービス停止が必要と判断した場合。
第1項または前項のサービス停止後、システム管理者は、速やかに関係商工会にその旨を通知する。
本会は、前項の通知を受けて、速やかに関係利用者にその旨を通知する。
システム管理者は、本会を代行して前項の通知を行うことができる。
第4項の通知の効力は、本会(システム管理者)からの発信により生じるものとし、利用者への到達の有無を問わない。



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