本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する |
1 |
本会またはシステム管理者は、本規程上の義務の履行について故意または重大な過失があり、利用者に対して損害が発生した場合は、当該利用者に対して損害賠償の責を負う。 |
2 |
利用者は、第25条(事前通知を伴う停止)第1項各号または第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する行為等により、本会またはシステム管理者が損害を被った場合、
規程の終了またはサービスの廃止の有無にかかわらず、損害賠償の責を負う。 |
3 |
第1項または前項の損害賠償金額は、本会が別に定める算定基準により算定する。 |