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第10章 雑則
第31条(損害賠償)
本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する
1
本会またはシステム管理者は、本規程上の義務の履行について故意または重大な過失があり、利用者に対して損害が発生した場合は、当該利用者に対して損害賠償の責を負う。
2
利用者は、第25条(事前通知を伴う停止)第1項各号または第26条(事前通知を伴わない停止)第1項各号に該当する行為等により、本会またはシステム管理者が損害を被った場合、 規程の終了またはサービスの廃止の有無にかかわらず、損害賠償の責を負う。
3
第1項または前項の損害賠償金額は、本会が別に定める算定基準により算定する。
第32条(利用者間の紛争)
本サービスを利用する利用者間で、本会またはシステム管理者が当事者ではない紛争が生じた場合、利用者間で解決を図ることとし、本会またはシステム管理者は一切関与しない。
第33条(管轄裁判所)
本規程において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する
1
本サービスの利用に関連して、本会、利用者、事業所等の間で紛争が生じた場合、本会所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
2
本サービスの利用に関連して、システム管理者を含め、本会、利用者、事業所等の間で紛争が生じた場合、システム管理者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
付 則
本規程は、平成16年9月1日から実施する。
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