▽H26.2.4 「金融・税務・労務」
≪国税の申告・納付等の期限延長措置の終了≫
国税庁では、当該12市町村に係る期限延長措置を平成26年3月31日をもって終了することとしました。
ただし、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続を行っていただくこととしています。

また、同日までに申告・納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限延長を行うこととしています。
※ 国税庁では、税に関する相談等については、全国の最寄りの税務署で対応できる体制を整備しています。
※詳しくは、≪こちら≫。又は、飯舘村商工会へお問い合わせください。

▽H26.1.17
≪「特定地域中小企業特別資金」制度の拡充≫
福島県産業振興センターでは、警戒区域等の見直しが完了したことを踏まえ、避難指示解除後の当該区域への帰還を促進し復興の加速を図るため、「特定地域中小企業特別資金」制度の拡充を行います。
融資限度 (変更前)500万円⇒(変更後)3000万円
※詳しくは、≪こちら≫。 又は、飯舘村商工会へお問い合わせください。

▽H26.1.17
≪「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。≫
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額5万円未満のものについて非課税とされることになりました。
※詳しくは、≪こちら≫。 又は、飯舘村商工会へお問い合わせください。

▽H26.1.7
≪年末調整指導会のお知らせ≫
下記のとおり、年末調整指導会を開催します。給与の支払者は、源泉徴収義務者となり年末調整する必要がございますので、是非ご利用ください。

日時:平成26年1月6日(月)~10日(金) 午前9時~午後4時
持参資料:源泉徴収簿 /扶養控除等(異動)申告書 /保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 /生命保険料・地震保険料・国民年金・小規模企業共済控除証明書 /社会保険料支払額(年額) /納付書 /給与支払者の印鑑

※ 専従者・従業員の氏名・住所・生年月日等を漏れなく、ご記入いただきご持参ください。
※ 中途就職者がおられる方は、前職の給与支払報告書が必要です。

▽H25.8.26
≪商業・サービス業の設備投資を応援する税制≫
平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設されました。
この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。
詳しくは、【コチラ】。 または、飯舘村商工会へお問い合わせください。

▽H25.8.26
≪事業者への課税の特例についてご案内(福島復興再生特別措置法)≫
「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
この法律では、避難解除区域における課税の特例の拡充等が規定されています。
詳しくは、【コチラ】。 または、飯舘村商工会へお問い合わせください。
 
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福島県相馬郡飯舘村草野字大師堂81番地
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